2018-05-15 第196回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
現在の中期防では、平成三十年度までに将来戦闘機の開発に係る判断を行うこととされており、現在、国内開発、国際共同開発、既存機の能力向上等の外国機の購入の選択肢について検討中とのことでございます。 五月四日の日本経済新聞に、「次期戦闘機F22主体」という見出しで、米ロッキード社から日本に打診という記事が載りましたが、防衛大臣はこの報道をどこまで承知していらっしゃるのか、お伺いいたします。
現在の中期防では、平成三十年度までに将来戦闘機の開発に係る判断を行うこととされており、現在、国内開発、国際共同開発、既存機の能力向上等の外国機の購入の選択肢について検討中とのことでございます。 五月四日の日本経済新聞に、「次期戦闘機F22主体」という見出しで、米ロッキード社から日本に打診という記事が載りましたが、防衛大臣はこの報道をどこまで承知していらっしゃるのか、お伺いいたします。
、引き続き関連の質問でありますけれども、航空機の落下物の安全対策に関して、国内、国外の航空会社に対してこれまで指導を、説明というか理解を求められていると思いますが、実際のところ、外国の航空会社はその指導になかなか応じない、理解をしてくれないと、そういうことを仄聞しておるわけでありますけれども、国内の航空会社だと点検するのが、まあ別に何ら、身内同士というか、そんなに問題はないようでありますけれども、外国機
次に、航空自衛隊築城基地において、築城基地司令より同基地の概要、任務及び戦闘機の緊急発進等の状況、熊本地震の際の災害派遣の実施、米軍再編に係る訓練移転の実績等について説明を聴取し、派遣委員からは、東シナ海における外国機の活動域の北上と西部航空方面隊の緊急発進回数の増加の関係等について質問が行われました。
○アントニオ猪木君 日本領空に接近した外国機に対して、航空自衛隊のスクランブルの回数、今年度は上半期で五百九十四回、うち中国機が四百七回と激増しています。先ほど質問したスホイ30を含め、中国の戦闘機への対策を可能な範囲でお答えください。
したがって、他国軍隊の機体を整備する際の個別の法的な論点につきましては、今後、他国軍用機の整備の実施について検討していく際に個別具体的に検討していくわけでございますが、この他国の軍隊の整備につきましては、国内法におきまして、航空機製造事業法との関係では、現在でも同法の許可を得た日本企業が在日米軍の戦闘機等の維持整備を行っていること、航空法による外国機の領空内の航行の許可等につきましては、これまでも飛来
ですから、この領空において、例えば、これは米軍機に限らず、航空機に対して外国機による攻撃が行われた場合には、当該攻撃が我が国に対する武力攻撃に該当すると認められる場合には、自衛隊法七十六条に基づく防衛出動によって対処することも可能であると考えられます。
また、我が国領空に近接する外国機の飛行に対する緊急発進、いわゆるスクランブルは、平成二十三年度は、中国機が急増したこともあり、二十年ぶりに四百回を超えていました。また、そのうちの二百四十七回、約六割は、ロシア機に対するスクランブルでございます。 さらに、最近のロシアは、国後、択捉両島に新たに軍事拠点を構築するなど、北方領土の実効支配を強めているところでございます。
その上で、先ほども広田大臣政務官からお話がありましたけれども、私どもとしましても、外国機による領空侵犯が行われる場合にはそれを排除すべくしかるべき措置をとるということが当然であります。また、そのような領空侵犯が行われないように事前にしかるべき対応をすることも当然であると考えております。自衛隊は今回の航空機の飛行について適切に対応したものだと私どもも考えております。
ということで、外国機に国内運送を禁止するというやり方を世界各国とっておるわけでございます。一部、EUの域内とかあるいはオーストラリアとニュージーランドというような国内に等しいようなところはこれを認めておるわけでありますが、それ以外は認めていないという状況にあります。
先生今御指摘いただきました、支援戦闘機F1の後継機としてのF2の開発に関しましては、当時、外国機の導入あるいは開発にするか、そういったこと等々を踏まえさまざまな検討を行いまして、最終的には、F15JあるいはF16を改造開発する二つの案が、取得の確実性とか費用対効果、あるいは日米のインターオペラビリティーの確保等の観点から残ったものでございます。
に申し上げると、両方の、それぞれの国の法律によってどういう航空機に対して適用されるかというのはございますが、今回私どもが考えたのは、日本の刑法の考え方に従って、日本国籍の航空機、どこを飛んでいようが、世界のどこを飛んでいようが、日本航空機内で行われる行為、それから日本の領空内を飛んでいる航空機、これは外国籍、日本籍を問わず、そういうものに対して適用するということになっておりますが、ほかの国、結局、外国機
スウェーデンの場合は、許可なくスウェーデン領域に侵入する外国機に対しては、領域外に退去するように命ぜられる、必要がある場合は武器を使用することができる。さらに、特別の事情がある場合には、また国籍不明機が敵対的意図を持つと推定される状況下で領空侵入の場合、上級指揮官の命令に基づき、前もって警告なしに武器を使用することを定めております。
ただ、例外として、公共用の指定を受けている飛行場について申し上げれば、昭和四十七年の札幌オリンピックの際に、外国機のチャーター便が千歳飛行場に乗り入れた例がございます。
このため、現在、防衛庁部内におきまして、新規開発あるいは外国機の導入等、あらゆる取得方法を念頭に置いて検討を行っているところでありますが、先ほど申したとおり、まだ結論を得ているわけではございません。
「その他の前提条件」として、「外国機の場合、一般輸入あるいはライセンス生産による方式とします。」とか、るる書いてありますが、この初等練習機の提案要求書の提案企業への通知については、IRAN方式については一言も必要要件として書いておりません。
そういったことがありますと、アメリカが危険だということで演習を中止するとか、それからチャーター便の動きがあるとか、そういうことをもし日本の政府としてきちっと認識していれば、こちらもやはりそれに即応した、例えば最初からもう民間機のチャーターを二日早くやっていて、そして外国機のチャーターもまた二日早くなりますでしょう、そのほかに自衛隊の飛行機ももっとありますけれども、政府専用機の可能性、まあ一台は残しておかなきゃいけませんが
それでは、日本国内の空港の駐機場で各国の不特定多数の外国機に対して日本の検査官が、立入検査というのはちょっと言葉が強過ぎるんですが、安全基準を満たしているかどうか点検、検査するような仕組みづくりが当然これから必要になってくると思うんですが、その点に関しては運輸省としてはどのような取り組みをなさろうとしているんでしょうか。
まず最初に、そのうちの二つであります航空自衛隊の輸送機C1と海上自衛隊の固定翼哨戒機P3Cの後継機の問題、大体聞いておりますと、いずれも平成二十年代初めには減勢になる、更新期を迎えるのだ、そういうふうに言われておるのですけれども、具体的に聞きたいのは、新規開発にするのか、あるいは外国機の導入にするのか、この後継機の取得方法についてどういうように考えておられるのか。
とされておりますが、そういうところは、今後、新規開発、あるいは外国機の導入、あるいは既存の航空機の改造、その他いろいろ選択肢があり得るんだろうと思いますが、そういったものを頭に置きながらも、要求性能あるいは費用対効果といったものを総合的に検討していかなければならないと思っているところでございまして、現在それらについてのいわば基礎的な検討をやっているところでございます。
同時に、今回の事故は外国機ということではありましたけれども、日本の航空機の安全にとっても、再発を防止するという点から見ても、幾つかの問題を課しているんではないかということで、その点でお尋ねしたいと思うのであります。 まず、消火、救難対策についてでありますが、運輸省当局に事務的にお尋ねします。
外国機の導入というのもございました。それから開発というのもございました。それを比較考量いたします場合に、いかに確実に取得ができるか、それから費用対効果、それから日本におきます運用の構想でありますとか、あるいは日本の地理的特性に対応できるかどうかといったようなことを総合的に勘案して、F16の改造開発という結論になったものと承知をいたしておるところでございます。